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TOP分野別、無料の法律相談近隣トラブルカテゴリ16歳の娘がバイト先の22歳の郵便配達員と頻繁に会っているようです。どう動くのがベストでしょうか?

16歳の娘がバイト先の22歳の郵便配達員と頻繁に会っているようです。どう動くのがベストでしょうか?


はじめまして・・・私は最近子供の事で悩んでおりますどうぞ良いアドバイスを頂きたく思います

ただいま娘は16歳高校2年生になったばかりです高1の12月に郵便局のアルバイトにいきそこの配達員22歳の男性と最近頻繁に会っているようなのです。

その男は以前も局のアルバイトで高校生と知り合いメル友から始まり家に連れ込み異性好意をしている不始末で現在宿舎にてひとり暮らししております。

その以前の高校生が今年卒業し町を出て行った事から私の娘へと変換されてしまい現在どこまで進んでいるかはまだ把握できていないのですが家には呼ばれて親に内緒で通っている様子です。

塾も行ってまして帰りが遅くなっても嘘をつかれてだまされる前に何とかして現場を押さえたく思います。

最近週末も出て歩くようになり帰りが遅くなった事から子供のメールのロック(暗証番号)を知りえて発覚しました実は私もその郵便局に勤めておりその男も存じております。

また宿舎のそばに我が家もあり毎日ハラハラしています社会人としてやってはいけない行動かと思い書かせていただき間s多

未成年を家に連れ込みお酒を飲ませたり子供の興味を持つ事を教え挙句の果てには異性行為を持つ!犯罪ではありませんか?

まだ上司には報告はしていませんがもう二度とさせない様にするには私はどう動くのがベストでしょうか?

また会社(郵便局)はこのような場を提供している事になりますからどう攻めたら私の気持ちおさまりますか?お教え下さいます様宜しくお願い致します!

未成年と成人がお付合いすることは犯罪ですか?子供同意のもと犯してしまったら罪になりませんか?

法律を教えてくださいませお願い致します

(質問no.519 12.05/25 お名前:鈴木さん 北海道  近隣トラブルカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
告発も視野に入れて。



鈴木さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>未成年と成人がお付合いすることは犯罪ですか?

事実確認(付き合う付き合わないというよりも、肉体関係等の有無)は必要ですが、事実を把握できれば各地方自治体の定める青少年保護育成条例(北海道の場合は北海道青少年健全育成条例)に基づき告発する事もできます。

今回のケースに当てはめて言うと、青少年(既婚者を除く18歳未満の男女)との「みだらな行為、わいせつな行為等」を禁止する部分(一般的に淫行条例と呼ばれているものです)に該当している可能性があるからです。


>未成年を家に連れ込みお酒を飲ませたり子供の興味を持つ事を教え挙句の果てには異性行為を持つ
>犯罪ではありませんか?

過去の判例では、「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為と解するのが相当、といった趣旨の事も言われています。

こうした部分に該当していれば罪になります。(各都道府県により定めは違いますが、上限としては懲役2年です)


>子供同意のもと犯してしまったら罪になりませんか?

理論上、当事者双方が真摯な交際関係の上で行為があったと主張しても、主に青少年の親権者が告発し、それに基づき逮捕されるケースも多いです。


>以前も局のアルバイトで高校生と知り合いメル友から始まり家に連れ込み異性好意をしている
>以前の高校生が今年卒業し町を出て行った事から私の娘へと変換されてしまい
>未成年を家に連れ込みお酒を飲ませたり子供の興味を持つ事を教え挙句の果てには異性行為を持つ

そして今回の場合、「真摯な交際」とは思えない部分が多々あり、充分、告発の対象になりえると思われます。

鈴木さんご自身もその男性を知っているとの事、どういう人物か判断された上で告発されるかどうかを検討されると良いでしょう。

具体的にどう告発するかという点については最初の段階で法律専門家に依頼しても良いですが、ご自身で直接警察に行かれて被害を訴えるのが最も簡単です。

それで警察が動いてくれなければ(今回のケースでは恐らく問題ないと思われますが)、その時に改めて専門家の力を借りる形をとれば良いでしょう。


>上司には報告はしていませんがもう
>会社(郵便局)はこのような場を提供している事になりますからどう攻めたら私の気持ちおさまりますか?

この上司が今までの事を把握していたのかどうかがポイントでしょう。

把握していた上で放置をしているといった事があれば、今回のことを上司に報告しても、場合によっては事態を隠蔽するような側に回る可能性も否定できませんから、まずはその男性本人に対してだけ動くようにしましょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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