交際相手から以前受け取った車の売却代金を返せと破局後に言われています。どう対処すれば良いですか?
いつもご活躍を拝見させていただいています。
実は、一昨日に交際中の相手から受け取った海外での車の売却代を破局後に返せと、贈与、不法利益で訴訟をおこす準備をしているそうです。
車売買の証拠書類は銀行残高以外はなく、譲渡の意思のメールも残っていますがこの場合の対処法をお聞かせ願えますか?
また、現に裁判になった場合にお願いする場合の費用等もお知らせください。それでは、よろしくお願いします。
(質問no.484 12.05/08 お名前:加藤さん 千葉県 近隣トラブルカテゴリ)
当サイトからの回答
一部例外を除き、履行が終わった贈与は取り消しができませんが・・。
加藤さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>相手から受け取った海外での車の売却代を破局後に返せと
>譲渡の意思のメールも残っていますが
単純な贈与という事であれば、既に贈与の履行が終わっている状態での取り消しは原則としてできません。
>返せと、贈与、不法利益で訴訟をおこす準備をしているそうです。
>この場合の対処法をお聞かせ願えますか?
相手が訴訟を起こすのであれば、それに対応して訴訟の場で応対をするしかありません。
既述の通り、既に行われた贈与に関しては原則的に取り消しができませんが、例外的に受贈者(貰った側、今回のケースでは加藤さん)の言動が「忘恩行為」に該当する場合は、判例上取り消しが認められます。
忘恩行為とは、受贈者が贈与者(今回のケースでは元交際相手)から受けた恩に背くような著しい背信行為があり、それにより贈与者が非常に辛い立場になったり、酷な状況になってしまうような行為とされており、具体的には個々のケースを吟味した上での認定となります。
>一昨日に交際中の相手から受け取った海外での車の売却代を破局後に返せと
ですから、贈与を受けた背景や、贈与時の約束等が何かあり、加藤さんがそれを著しい形で破った事で訴訟を提起されるという事であれば、そうした詳細を弁護士さんに全て話した上で、訴訟への対応を協議する必要があるでしょう。
ただし、「忘恩行為による取り消し」は法律上、明記がある訳では無く、あくまでも個別的ケースを鑑みた上で判例上認められているものですので、相当の理由が無ければ認められないとされています。
>現に裁判になった場合にお願いする場合の費用等もお知らせください。
弁護士さんの費用は一律ではなく、自由化されており、裁判がどの程度長引くかにもよりますので、直接相談をされる際に質問されて下さい。(基本的には依頼した際の諸々の料金の見積もりを出してくれますが)
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック