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TOP分野別、無料の法律相談近隣トラブルカテゴリ台風で自宅裏の木が倒れ、自宅が一部倒壊しました。被害者側が補修の為の業者を選ぶ事はできますか?

台風で自宅裏の木が倒れ、自宅が一部倒壊しました。被害者側が補修の為の業者を選ぶ事はできますか?


先日の強風で自宅裏の木が倒れ、家が一部倒壊してしまいました。

その木(住宅街の中の林)は、20年ぐらい前から風がふくと倒れそうだからと近所の人と持ち主(同じ町内に在住)になんとかして欲しいとかけあったこともあるものですが、「木のある所に家を建てたのだから仕方がないだろう」の一点張りでした。

倒木後すぐに、持ち主に連絡をとっていたのですが、結局現場をみにきたのは三日後でした。

倒木後、危険で被害が広がる可能性があった為、持ち主に連絡がとれないまま、警察及び市役所に立ち会ってもらい、木を伐採して寄せました。そして、持ち主が現場に来る前に私側で修理の業者にみてもらい、見積もりをお願いしておりました。

持ち主が現場を見に来た時に、自分は大工だから全部やると言われたのですが、私側で業者に見積もりを既にお願いしているからと言うと、金を払うのは自分だ、参考までにその見積もりはもらってもいいと言いました。

こういう場合は、被害者側では信頼できる業者を選択することは出来ないのでしょうか?

(質問no.437 12.04/08 お名前:石井さん 青森県  近隣トラブルカテゴリ


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当サイトからの回答

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できますが、相手方が拒否すれば調停や訴訟になります。



石井さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>強風で自宅裏の木が倒れ、家が一部倒壊してしまいました。

土地工作物(今回のケースの様に土地に設置してある木も含みます)の設置や保存に瑕疵がある事により、その工作物が通常有しているべき安全性を欠いていた場合、その占有者(または所有者※)はそれによって生じた損害の賠償責任を負う法律上の義務を負わなければいけません。


まずは占有者が弁償の責任を負いますが、占有者が各工作物の設置保存に関して、損害防止の為の注意をしていた場合は所有者が責任を負わなければいけません。


>20年ぐらい前から風がふくと倒れそうだからと

例外的に、予見できない規模の台風等による損害である場合は、免責されるとされていますが、今回の場合、数十年前から危険性が認識されていたとの事、これはそもそも「通常有すべき安全性」を保持しているとは言えない為、免責自体はされないと思われます。


>持ち主が現場に来る前に私側で修理の業者にみてもらい、見積もりをお願いしておりました。
>被害者側では信頼できる業者を選択することは出来ないのでしょうか?

損害賠償請求をする場合、損害を受けた側が損害額を算定し請求する事になります。

基本は金銭による賠償ですから、ご自身で見積もりを取ってそれを請求する事自体に何の問題もありません。


>「木のある所に家を建てたのだから仕方がないだろう」の一点張りでした。

この言い方は多少乱暴ですが、実は一理あり、予見性の観点から被害者側も予防策をとらずにそのままにしていた事(例えば自宅側にフェンスを張る等)に関して、損害の過失相殺をされる可能性があります。

過失割合に関しては個々の詳細な状況を鑑みて、為されるかどうか(為される場合はその割合等)が個別の交渉によって決まる事になり、頂いた文面だけでは判断できない為、そういう考え方があるとだけお伝えしておきます。


>こういう場合は、被害者側では信頼できる業者を選択することは出来ないのでしょうか?

出来ます。既述の通り、損害賠償請求はまず被害者側の請求がベースになるからです。その為、被害者側が請求する損害額を確定する作業が必要だからです。

ただし、損害を与えた側はその請求を無条件で飲まなければいけない訳ではなく、額面を含む請求について、不服であれば争う事も出来ます。

ですので、請求に対して相手が拒否してきたり、合意に至らない場合は調停や訴訟の場での決着にならざるを得ません。


関連事項
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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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