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TOP分野別、無料の法律相談近隣トラブルカテゴリ接触事故を起こした相手から示談を強要され、同意書にサインしてしまいました。どうすれば良いでしょうか?

接触事故を起こした相手から示談を強要され、同意書にサインしてしまいました。どうすれば良いでしょうか?


自分の不注意から駐車場内にて接触事故をおこしてしまいました。

車対車で、程度は軽く板金する位な軽微な内容ですが相手が産み月(あと一ヶ月もせずに生まれる)の妊婦でした。

不妊治療のすえにできた子供らしいですが「精神が安定しない」と、旦那が後から出てきて散々こちらを罵ったり感情的にではないにしろ「流産するかもとか言ってる、どうしてくれるのか?」「お前みたいなのに俺の嫁は殺されかけた」と言ったりして、いきなり同意書を出してきました。

内容としては私を甲、相手を乙とする内容の後・・・

○事故にかかる一切の損害に対してその賠償を追う事とし、かかる全ての費用を賠償することへ同意いたします。また本同意書は示談書ではないために賠償完了後別途示談書を作成するものとします。 ○本同意書への署名捺印を持ってこの同意書は効力を発し、甲乙共に各一部ずつ保管することとする。

1:甲は乙に対し本件に関しての損害の全額を負担することを同意いたします 2:甲は乙に対し本件に関しての発生した、乙の車両にかかわる修理費用の全額を負担することに同意します 3:(治療費に関することで、上記二つと似た内容) 4:本件に関し、与えた肉体的および精神的被害へ対する賠償として上記同意項目1から3の賠償金とは別に、金○万を支払うことに同意します

・・・というものです。

「誠意を見せてくれ、一応言うけど基本的には被害者の言い値が普通」と言い迫ってきたので、どうにか30万と答えたら「30万くらいなら俺は普通に出せる」といい「こっちが精神的にぎりぎりのキツイ目にあってるんだからお前もあうのが誠意、明日からどう生きようかギリギリまでだろ」といってきました。

45万・・・といいました。手がブルブル震えたのを覚えてます。責められ動揺し、震える手でサインし捺印してしまいました。

用意もままならずいつのまにか仕事の手が止まるほど悩んでいます。気持ちがいっぱいになり、何をどうすれば良いのかすら分かりません。

どんな些細な事でもかまいません、ひとつだけでもかまいません。ご助言を下さい、お願い致します。

拙い文章ですがもし疑問点がありましたら書いてください。できうる限り情報を出します。よろしくお願いします。

(質問no.433 12.04/06 お名前:渡邉さん 熊本県  近隣トラブルカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
どうしても不服なら弁護士に依頼して対処を。



渡邉さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>一応言うけど基本的には被害者の言い値が普通」と言い迫ってきたので、

正直なところ、言い方は乱暴ですが、確かに原則的に損害賠償や慰謝料請求をする場合、請求権者(被害者側)がその額を算定し請求する事になります。

ですから、まずその請求ベースで見れば言い値といえば言い値となるでしょう。

ただし、その相手の言い値を了承するかどうかは別問題です。と言うのはそもそも必ず示談にしなければいけないわけではなく、金額等、諸々折り合わなければ訴訟をすれば良いのですから(良いのですからという言い方は語弊がありますが)、相手の言い分を常に飲む必要はありません。


>どうにか30万と答えたら「30万くらいなら俺は普通に出せる」といい
>こっちが精神的にぎりぎりのキツイ目にあってるんだからお前もあうのが誠意、明日からどう生きようかギリギリま
>でだろ」といってきました

このように額を被害者側自身で算定せず、脅しながら無理やり相手方に提示させる事は刑法上の強要罪に該当する可能性があります。


>手がブルブル震えたのを覚えてます。責められ動揺し、

先述の強要の可能性にも関係してきますが、民法上、強迫による契約は無効にする事ができますので、弁護士さんに依頼して相手方に対して対処をして貰う様にしましょう。


>震える手でサインし捺印してしまいました。

とは言え、当事者間で内容に合意していれば、原則的にどのような内容でも契約(示談)としては一応有効ですので、まずはこの契約を何とかする必要があります。

頂いたメール文面で判断するに、相手方の言動は刑法上の脅迫罪に該当する可能性がありますので、場合によっては相手方に対する刑事的な法的措置も視野に入れ(この辺りは依頼される弁護士さんに詳細をご相談下さい)、対処していく事をお勧めします。

被害者だから言ってどのような事をしても許されるという事ではなく、法律上、被害者はあくまでも請求権を持つに過ぎないという事を覚えておく必要があるでしょう。


>どんな些細な事でもかまいません、ひとつだけでもかまいません。ご助言を下さい、

今の状況で渡邉さんが法律上の知識を得てもあまり意味がありません。知識だけ持っていても現実が変わらず、相手方に対して主張した上で現状を変えていかなければいけないからです。


>気持ちがいっぱいになり、何をどうすれば良いのかすら分かりません。

その為、これからしなければ事はと言えば、早い段階で弁護士さんに依頼し、代理人として相手方と交渉をしてもらう事です。相手方に対して恐怖心で萎縮してしまっている今の状況では、ご自身で対処するのは無理です。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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