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TOP分野別、無料の法律相談近隣トラブルカテゴリ別れた彼女から、別れる前に支払ってもらった食事代等を半分請求されました。支払い義務はありますか?

別れた彼女から、別れる前に支払ってもらった食事代等を半分請求されました。支払い義務はありますか?


一ヶ月前に彼女と別れました。その一ヶ月前に彼女が会いたいといい交通費、食事代等全部払ってくれました。

別れて一ヶ月たち、その時の金半分払えって言われました。

親に連絡するぞとも言われたから払う言いました。払わなければいけないですか?

(質問no.422 12.03/31 お名前:としさん 広島県  近隣トラブルカテゴリ


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当サイトからの回答

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借りた等の特別な事情が無ければ必要ありません。



としさん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>彼女が会いたいといい交通費、食事代等全部払ってくれました。

支払ってもらった段階で、その支払いがいわゆる奢りであるとの認識が当事者間であったかどうかがポイントです。


>その時の金半分払えって言われました。
>払わなければいけないですか?

支払ってもらった際に、半分支払う旨約束していたりした(つまりお金を借りるような形で支払ってもらった)場合を除き、奢ってもらう事は法律的には贈与となりますので、支払いの義務はありません。


>交通費、食事代等全部払ってくれました。
>半分払えって言われました。

とは言え、ご自身の食事代金分程度は支払っても特に不都合は無いと思われます。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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