無料法律相談ネット/土地の境界線確定協議書の放置と訴訟

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TOP分野別、無料の法律相談近隣トラブルカテゴリ境界確定協議書に署名を求められ、それに応じず放置しておくと、相手から訴えられてしまうのでしょうか?

境界確定協議書に署名を求められ、それに応じず放置しておくと、相手から訴えられてしまうのでしょうか?


海外永住者ですが、日本にある両親の残した土地の6分の1の名義を持っております。残りは2人の兄が共有しています。

1年半ほど前、兄達から、'隣接地を開発している業者から、境界確定協議書に署名を求められている。これは土地を売る際、こちらにも有利になることだから署名とサイン証明を送れ'といってきました。

私は過去に別件でサイン証明を頼まれるままに日本に送って大変な問題に巻き込まれ、経済的にも大きな打撃を受けた経験があるので、書類には手を触れないままにしておりましたが数日前、兄の一人がメールで新たに署名の催促をしてきました。

その文面には‘自分の弁護士の話によると開発業者は裁判所を通してお前を訴えることができるとのことだ。そして、裁判所の判断によっては、お前は法廷費用を負担しなくてはならなくなるとの事だ’とあります。

そこでお知恵を拝借したいのですが境界確定協議書署名を躊躇しただけで開発業者から訴えられるというようなことがあるのでしょうか?

兄からのメールには続きがあり‘もし、お前がどうしても署名が嫌で、また土地のことで今後煩わされたくないのなら、おまえが自分に土地をいくらかで譲れ。但し代金は土地が実際に売れるまで払えない‘とあります。

私の本音は土地のことより兄たちの事で煩わされたくないので、開発業者との協議書に署名して訴えられないようにした上で今後兄たちとの縁を断とうと思っております(土地が売れても私の取り分をくれる可能性はごく低いです)。

長々と私的問題を書き連ねましたが、どのような形でもアドバイス、ご意見を伺えれば幸いです。

よろしくお願い申し上げます。

(質問no.421 12.03/30 お名前:布施さん 海外  近隣トラブルカテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
まずは調停を求めるのが一般的ですが、最終的には境界確定訴訟があります。



布施さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>境界確定協議書署名を躊躇しただけで開発業者から訴えられるというようなことがあるのでしょうか?

境界について疑義がある場合に、当事者で行うのが境界確定協議ですから、一方当事者がそれに応じないと言う事は、他方当事者(特に不動産関係者の場合)は、当該土地の境界に関してあやふやなままとなってしまう事を避ける為、何とかして協議をしてもらおうとするでしょう。

ですから、当事者の協議が成立しない場合等で、よほどの事情が無ければ、通常は訴訟ではなく調停を求めるのが一般的です。(とは言え、今回の相手方である不動産業者が必ず調停を選択してくるかどうかまでは分かりません)

因みに、境界の協議について、最終的には境界確定訴訟があります。


>兄の一人がメールで新たに署名の催促をしてきました。

又、その土地ににはお兄さんも関わっているようですので、お兄さんからの訴えの可能性も考慮すべきでしょう。


>開発業者との協議書に署名して訴えられないようにした上で

本来、境界確定の協議をする際は、各々で専門家による調査などもして、自身に不利にならないように準備をしたりしますが、その土地に関してもうどうでも良いのであれば、そのまま署名なさるのも良いでしょう。


>今後兄たちとの縁を断とうと思っております
>土地のことで今後煩わされたくないのなら、おまえが自分に土地をいくらかで譲れ。
>土地が売れても私の取り分をくれる可能性はごく低いです)。

兄弟間での関係を断つのは少なくとも法律上はできませんが、土地の売却益も要らず、かつ、実質的な関係を断つ為に今後一切関わりたくないのであれば、自身の土地の持分をお兄さんに売ってしまうのも方法としては有りです。

そうすれば、少なくとも境界に関しての諸々の手続きは不要ですし、仮に将来、境界の事で不動産業者と揉めても、法律上は既に関係ありませんので、トラブルを被らなくて済みます。


>私の本音は土地のことより兄たちの事で煩わされたくないので、

ただし、将来の兄弟間のトラブルや因縁等も防いでおきたいのであれば、日本国内の弁護士さんを代理人として選任し、手続きを代理で行ってもらう事をお勧めします。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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