相続登記の手続きに応じない共同相続人に対して、登記に応じさせる法的な手立ては何かありますか?
借地権付きの土地を、公正証書遺言書により兄弟4人で相続することになっているのですが、相続人の1人が長年の確執から、遺言執行人(弁護士)による相続登記手続きの依頼に応じてくれず、コンタクトも取れない状態です。
このままでは、賃借人に対しての地代増額請求も売却も出来ません。
手続きしてくれない相続人に対して、相続登記手続きに応じさせるような法的な手立てはありませんか?
(質問no.769 13.06/30 お名前:山田さん 大阪府 遺言・相続カテゴリ)
当サイトからの回答
調停か審判しかありません。
山田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。
>相続人の1人が長年の確執から、遺言執行人(弁護士)による相続登記手続きの依頼に応じてくれず、
共同相続人がどうしても登記に協力してくれない時は調停又は審判による解決しかありません。
いきなり審判でも良いですが、まずは調停を申し立てて相手方が協力するかどうかを判断すれば良いでしょう。(一般的にもまずは調停申し立てが先とされています)調停で話がまとまらなければ審判に移行し家庭裁判所の判断を得る事になります。
>相続登記手続きに応じさせるような法的な手立てはありませんか?
極論すれば審判(裁判)という事になるでしょう。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック