無料法律相談ネット/遺産分割協議の期限

無料法律相談
信頼できる法律家に会う為に、法律相談の方法・ポイント・注意点

TOP分野別、無料の法律相談遺言・相続カテゴリ

遺産分割協議の確定は母の死後10ヵ月以内に決めなくてはならないのでしょうか?


お世話になります。地方在住の私の母が昨年の7月13日の夜に風呂場で倒れ急死しました(82歳)。

このため、遺書は無く、父は16年前に死亡し、私と弟(市会議員)の2人が相続人となりました。

父の死亡時には母は弟に家を継がせる思いで、私は母の面倒を見てもらうとの思いで相続放棄をして弟が全相続財産を相続しました。

7月13日の夜に連絡を受け、翌日の昼頃に実家に着きましたが、相談もなく、既に弟が葬儀会場や通夜、告別式の日取りを決めて、参列者約700人の葬儀が行われ、告別式の当日に私は帰宅しました。

8月26日の49日の法事後に弟からK銀行とJAの普通預金が全相続財産であり、これから墓の面倒を見るのだから全てを自分が相続する、相続するのであれば今後、墓の面倒を見ろと言い、K銀行の凍結解除書類に実印を押すように言ってきました。

その時は実印もなく、母より聞いていた1000万円の預金の存在確認依頼をしてその場は書類を預かり帰宅しました。

2ヶ月が過ぎても確認の返事がないため、金融機関に残高証明を取ったところ、母の相続財産は弟が示した金額以外に、Y銀行の預金とJAの定期預金1000万円、JAの出資金があり、死亡時の全相続財産は2100万円となることが判明し、また同時に弟は相続協議開始前に私の許可無しに、JAの定期預金から350万円を引出し、かつ、Y銀行の預金を解約していたことも分かりました。

私は弟の引出し分を含めた2100万を法定相続する遺産分割協議書を作成して11月初めに弟に送付したところ、弟から白紙のJAの「取引履歴明細書発行依頼書(相続人用)」に実印を押すように12月初めに送られてきましたが、私は押すつもりはありません。

以上 長くなりましたが母の死後の相続協議の経過です。

相談事項

(1)弟が主張する墓の面倒を見るから相続財産を全て渡せの主張は通るのでしょうか。生前の母との日常的な会話(電話や帰省時)からは特別に弟から面倒を見てもらっていたとは考えられず、父の法事や墓など面倒は母が出していました。また弟は相続協議のときに、面倒を見ていないことを認めていました。私には法定相続分の権利はあると考えていますが正しいのでしょか。

(2)私の許可も無く勝手に分割協議前に預金を引き出しても良いのでしょうか、罰則は無いのでしょうか。

(3)「取引履歴明細書発行依頼書(相続人用)」に実印を押さなくても問題はないでしょうか。

(4)現状の状態では円満に分割協議とは成らない可能性が高いと思われますので、家庭裁判所に調停を申し入れる方法を教えて下さい。弟が先に調停を申し入れたた場合には私は何度も地方(実家)に行くようになるのでしょうか。また、逆に私が先に調停を申しいれた場合はどうなるのでしょうか。

(5)遺産分割協議の確定は母の死後10ヵ月以内に決めなくてはならないのでしょうか。

以上 回答を宜しくお願いします。

(質問no.726 13.01/15 お名前:桑原さん 東京都  遺言・相続カテゴリ


この質問に回答する。回答ページが別ページで開きます。

当サイトからの回答

当サイトからの回答
分割協議自体の期限はありません。



桑原さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。


>弟が主張する墓の面倒を見るから相続財産を全て渡せの主張は通るのでしょうか。

遺産分割協議は当事者の同意があればどのような内容でも良い事から、主張が通るといえば通ります。


>また弟は相続協議のときに、面倒を見ていないことを認めていました。

相続人が、生前の被相続人の面倒を見ていたかどうかで相続権が左右される事はありません。


>私には法定相続分の権利はあると考えていますが正しいのでしょか。

子である以上、相続権はあります。法定相続分で考えるならば、まず母親が1/2、残りの1/2を2人の兄弟で更に1/2にする事となります。


>私の許可も無く勝手に分割協議前に預金を引き出しても良いのでしょうか、罰則は無いのでしょうか。

良いか悪いかで言えば良くはありませんが、実務上、相続人の1人が引き出す事は可能であり、罰則もありません。


>取引履歴明細書発行依頼書(相続人用)」に実印を押さなくても問題はないでしょうか。

納得されていないのであれば押される必要はありませんが、相続手続きにおける当該書類は相続税の計算の為のものと思われ、相続人であれば必要ですので、拒否する必要性は感じません。


>家庭裁判所に調停を申し入れる方法を教えて下さい。

申立書はじめ各種添付書類を家庭裁判所に提出し申立てます。詳しくは裁判所ホームページか窓口にて資料をもらって下さい。


>弟が先に調停を申し入れたた場合には私は何度も地方(実家)に行くようになるのでしょうか。また、逆に私が先
>に調停を申しいれた場合はどうなるのでしょうか。

申立先の裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、又は当事者が合意で定める家庭裁判所となります。


>遺産分割協議の確定は母の死後10ヵ月以内に決めなくてはならないのでしょうか。

10ヶ月とは相続税の申告及び納付の期限であり、遺産分割協議の期限ではありません。(分割協議自体には期限はありません)

尚、10ヶ月以内に分割協議がまとまらなかった場合は、法定相続分どおりの相続をしたものと看做して申告する事になります。(後から修正します)


この質問に追加回答する。既に回答が掲載されている質問にも回答が可能です。回答ページが別ページで開きます。



回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



copyright© 2006-無料法律相談ネット All Rights Reserverd.
無料法律相談ネット の許可なく当サイトの一部又は全文のコピーならびに転用の一切を禁じます。