遺産分割協議が成立していない状態で保険金を受け取っても大丈夫でしょうか?
昨年の9月に離婚した夫が事故死(単独)し、その後、現妻から息子宛に『遺産分割協議書』『火災保険・傷害保険の保険金の支払い』の書類が送られてきました。
内容は、協議書には【不動産・資産・負債など全てにおいて、現妻が相続する】と記載されており、保険金は、【代表で現妻が受け取る】と記載されておりました。息子にも相続する権利があると告げたところ、息子の分も支払うと言ってきたのですが、協議書を訂正してくることもなく、現在に至っております。
最近になって、火災保険・傷害保険の会社から直接、息子宛に保険金金額の法定相続分を明記してある書類が送られてきて、署名・印鑑証明書を同封し、保険金請求をするよう求められています。
協議書には、息子への相続分が明記されてなく、このまま、保険会社から受け取っても良いものなのかどうか、、、。
息子も面倒になりつつあり、それで済むのなら終わらせようと言うのですが、保険金を受け取り、現妻が全て相続する内容の協議書にサインしてしまった場合、何か不都合が起こりますか?負債があるのかないのか、明らかにしてもらえず不明のままではあります。
此方としましても、夫の現家庭の全財産を知りたいとは思いません。ただ、保険金を受け取った後、息子に何か災難が降りかからないか、それだけが心配です。
どうぞよろしくお願いします。
(質問no.719 12.12/16 お名前:寺崎さん 富山県 遺言・相続カテゴリ)
当サイトからの回答
保険金は当然に遺産となる訳ではありません。
寺崎さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。
>協議書には、息子への相続分が明記されてなく、このまま、保険会社から受け取っても良いものなのかどうか
保険金は、自動的に遺産となる訳ではありません。保険金の受け取り名義人が誰かによって判断されます。
受取人が被相続人(亡くなった方)本人になっていれば被相続人に帰属する財産という事で、遺産の扱いとなりますが、他の方が保険金の受取人に指定されていれば、あくまでもその方への給付金となります。
>会社から直接、息子宛に保険金金額の法定相続分を明記してある書類が送られてきて
きちんと書類を確認し、分からない場合は専門家に依頼し名義人を確認の上で進めましょう。
既述の通り、当然に遺産となる金銭ではないので、「金額の法定相続分」が何を指しているのか頂いたメール文面だけでは判断できません。
>息子も面倒になりつつあり、それで済むのなら終わらせようと言うのですが、
面倒であるならば、遺産の調査も含めて手続きを依頼される事をお勧めします。
>保険金を受け取り、現妻が全て相続する内容の協議書にサインして
保険金と遺産分割協議がイコールになる訳ではないので、同列に考える事は出来ません。
>協議書にサインしてしまった場合、何か不都合が起こりますか?
被相続人に借金がない前提ですが、協議書通りの遺産分配になるだけです。
>負債があるのかないのか、明らかにしてもらえず不明のまま
自身の権利義務関係である以上、自身がきちんと調査や手続きをする必要があります。誰かがやってくれる類のものではありませんので、誰かにやって欲しいのであれば、やはり法律専門家への依頼が必要でしょう。
>保険金を受け取った後、息子に何か災難が降りかからないか
どうしてもご不安であれば、保険金も含め一切受け取らない事も検討されるのが良いでしょう。
ただし、重複しますが、保険金と遺産分割協議が関係しているかどうかは保険金の名義に関わる事ですので、まず基礎的な調査は必要でしょう。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック