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相続手続きを預貯金凍結のまま放置し不動産も登記変更しない事になった場合、問題はありますか?


父が亡くなりました。遺産相続分割で揉めています。2012年9月に父が亡くなりました。

相続人は母、長男(両親と兄家族4人二世帯で住んでいます)私長女(結婚して主人と別に住んでいます)の3人です。遺書等はありません。

相続の話は四十九日の法要の後、穏やかになるべく法定相続に近い形で3人で話し合う予定でした。遺産といっても相続税がかからない程度の預貯金と兄との共有名義の土地家屋だけです。

しかし、父が亡くなってから母と兄で父の普通預金口座まとまった金額をすべて引き出し、葬儀代、四十九日の法要、香典返し、仏壇の購入、墓地の購入、墓石の購入と私への相談な、くふたりで進めて今日に至っています。

話し合いをしていないので、葬儀代や仏壇、墓地墓石等を遺産から出すということにもなっていませんし、それらの内訳すら開示もありません。

私は結婚しているので主人の名前で葬儀の香典も法要の香典も渡してあります。これらを共有相続から払うということは、当たり前なのでしょうか?

また兄のいうがまま使うことが多くなってだんだんと手持ちが少なく感じた母は、分割協議はしないで凍結している銀行の定期預金等の名義は全部自分にして、自分が亡くなった後に兄とふたりで相談してくれと電話がありました。

そういうことをしても問題は起きないのでしょうか?

現在は相続人全員のサインや印鑑証明、登記簿謄本がなければ、それらができないので、納得がいかない私はサインはしないと拒否しています。

家屋土地の持分は兄と父とで2分の1ずつ持っていますので、今回の相続はその2分の1のうち(母1/2・兄1/4・私1/4)になると当初は話していました。私の持分は分割した遺産から兄が買い取るということも兄は母にいっていたようです。

しかし仮に母が父の預貯金を全部相続し、登記等を変更しなくても兄としては、問題ないと考えています。

私としては、母が亡くなってからでは年月も経ちますし、経過年月の間に父の遺産がなくなる可能性もありますし、土地家屋の評価や路線価も変わますし、私自身に子供がいないので私が亡くなった場合や主人が亡くなると余計に厄介になるので、父の相続は今やりたいと考えています。

できるだけ調停や審判に持ち込まずに穏便に遺産分割をしたいのですが、もし話が進まず調停になった場合、二世帯で住んでいるということが考慮され、私は諦めざるを得ないということになるのでしょうか?

またこのまま預貯金凍結のまま放置、登記しないということになった場合、問題はありますか?

よろしくご教示ください。

(質問no.714 12.12/04 お名前:濱田さん 東京都  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

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幾つかあります。



濱田さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。


>葬儀代や仏壇、墓地墓石等を遺産から出すということにもなっていませんし
>主人の名前で葬儀の香典も法要の香典も渡してあります。これらを共有相続から払う

葬儀代金や祭祀財産の費用負担をどうするかに関して法律上の規定はありませんが、一般的には相続財産から拠出する方法と、喪主が負担する方法が主流です。

因みに、香典は喪主への贈与と看做されますので、喪主負担の方法で行なう場合は香典から拠出する事になります。

これれの費用負担をどうするかはその土地の慣習や個別的な判断で決めるべき事柄です。


>分割協議はしないで凍結している銀行の定期預金等の名義は全部自分にして

遺産分割協議をした上で特定の相続人の単独名義にする事はできますが、遺産分割協議は必要です。


>そういうことをしても問題は起きないのでしょうか?

名義をどうするかに関して言えば問題はありませんが、いずれにせよ母親が預貯金を取得する為の手続きは必要です。


>二世帯で住んでいるということが考慮され、私は諦めざるを得ないということになるのでしょうか?

遺産分割協議において、最終的に自身の希望が通らない事はよくあります。ですので、今回もそうなるかもしれません。ただし、それは2世帯住宅に住んでいるからという事ではありません。

一般的には、被相続人の生前の介護や特別受益の問題がなければ、法定相続通り希望する形で調停に臨めば良いでしょう。


>このまま預貯金凍結のまま放置、登記しないということになった場合、問題はありますか?

あると言えばあります。

例えば、原則レベルではありますが、口座名義人が死亡して相続手続きをしないまま10年経過すると預金債権は時効により消滅する※事になります。(実務上は、10年経過後であっても対応はしてくれますが手続きが複雑になります)

※追記
知り合いの弁護士の先生から指摘がありました。法律上、信用金庫や労働金庫といった系統の債権は10年ですが、銀行預金に関しては5年の時効になるそうです。


不動産登記の場合に関しては法律上、不動産の名義変更を行なわなければいけない義務も手続き期限もありません。

ただし、時期が進むにつれ新たな相続が発生しやすくなる事もありこちらも手続きが複雑になります。

特に不動産の場合は他の相続人に持分を勝手に処分される事もあり(処分されてしまうと基本的には有効になってしまいます)、放置する事にメリットはありません。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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