無料法律相談ネット/亡くなった母の入院や諸手続きは全て私がしてきましたが、それでも姉に1/2の相続権がありますか?

無料法律相談ネット
信頼できる法律家に会う為に、法律相談の方法・ポイント・注意点

TOP分野別、無料の法律相談遺言・相続カテゴリ

亡くなった母の入院や諸手続きは全て私がしてきましたが、それでも姉に1/2の相続権がありますか?


遺産相続について

今年4月1日に母が亡くなりました。生前、跡継ぎとして私が母の預金を預かり介護・生活に関わる支払い等をして参りましたが、預かった時点から亡くなるまでの総支払明細を全て明確に提示しろと姉から要求されています。

6年間の間には預金から、自分の事業立ち上げなど必要の為、借り入れもしております。この件は姉にも伝えましたが、 母の預金から自分が借りた総額と母のために使った金額との線引きがあいまいな為、姉も納得がいかないとの話です。

実際、全部の領収書はとってありません。支払いの総額が証明できない金額については全て自分が使った事になるのでしょうか?生前の母の支払総額の証明は必要なのか?生前の母の通帳、領収の提示義務は法律的にしなければならないのでしょか?遺産相続とは亡くなった時点からの事で生前は関係ないのではないのでしょうか?

6年間に渡り姉もお見舞いや父のお墓参りには来ていましたが、実施の母の老人ホームを探し手配したり、入院や諸手続きは全て私がして参りましたが、それでも1/2は 姉が相続する権利 があるのでしょうか?

母が遺したのは現金のみで土地建物等は一切ありません、どうかご意見をお願いいたします。

(質問no.58 お名前:西さん 長野県  遺言・相続カテゴリ


この質問に回答する。回答ページが別ページで開きます。

当サイトからの回答

当サイトからの回答
相続権はあります。



西さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>母の預金を預かり介護・生活に関わる支払い等
>亡くなるまでの総支払明細を全て明確に提示しろと

現実問題として、全てをというのは難しいですよね。

しかし、お姉さんが西さんにそのように言ってくるのは「特別受益」という法律の規定があるからだと思われます。

特別受益とは、被相続人(今回のケースで言えばお母様の事です)の生前中、相続人(西さんの事です)が非相続人から、事業資本や生活費等の生計の資本の援助(正確に言えば贈与)を受けていた場合には、その分は相続財産の前渡である、という法律の規定です。


>生前の母の支払総額の証明は必要なのか?
>生前の母の通帳、領収の提示義務は法律的にしなければならないのでしょか?

法律上の義務はありませんが、遺産分割協議をするにあたり相続財産の確定をする必要はありますから、やる必要はあると言わざるを得ません。


>支払いの総額が証明できない金額については全て自分が使った事になるのでしょうか?

勿論、そういう訳ではありませんが、仮にお姉さんが特別受益の事を気にした上で一連の指摘をしているならば、証明できない分は西さんが贈与を受けたと主張される恐れはあります。


>自分の事業立ち上げなど必要の為、借り入れもしております。

ただし、今回の西さんのケースが特別受益に該当するかは遺産の額との割合や、受益に当たるかどうか(文中、借り入れとありますが、生前にしていた返済済みの額の程度次第では実質的な贈与と看做される事もあります)を個別的に判断する必要がありますので、頂いた文面だけでは断定できません。

とりあえずは「特別受益」という考え方があるという部分だけ留意しておいて貰えればと思います。


>遺産相続とは亡くなった時点からの事で生前は関係ないのではないのでしょうか?

既述の通り、特別受益という考え方がある以上、関係はあります。


>実施の母の老人ホームを探し手配したり、入院や諸手続きは全て私がして参りましたが、
>それでも1/2は姉が相続する権利 があるのでしょうか

被相続人の生前、例えば今回のケースで言えば、病気の監護等の特別の寄与をした場合はその割合に応じて相続の取り分も増えます。

しかし、文面に記載がある「母の老人ホームを探し手配したり、入院や諸手続き」というだけでは特別の寄与とは言えません。(この点、文面に書かれていない所もあると思いますので、書かれている文面だけで判断させていただきます)

ですから、基本的には1/2ずつの相続となると考えられます。

特別受益や特別の寄与分に関して納得がいかないとか、お姉さんとの協議が進まないのであれば、家庭裁判所での判断にゆだねる事になりますので、その点も考慮に入れつつ、金額の証明や協議を進めていく事をお勧めします。


この質問に追加回答する。既に回答が掲載されている質問にも回答が可能です。回答ページが別ページで開きます。


回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



copyright© 2006-無料法律相談ネット All Rights Reserverd.
無料法律相談ネット の許可なく当サイトの一部又は全文のコピーならびに転用の一切を禁じます。