日本語が分からない海外在住の相続人の手続きをどう進めて良いか分かりません。
祖父の相続放棄についてですが伯父はブラジルに移住しすでに他界しています子供が3人いて相続放棄の話をしたら協力してくれる言っています。
かたことの日本語が話せるだけで日本語も読めない書けない状態です近所に日本人の人は住んでいると聞いています
相続放棄の手続き書類はどの様にすれば良いのでしょうか?家庭裁判所や司法書士に相談しても不明な状態です
またハンコとかは無いのですがサインとかの証明方法や伯父の死亡証明とうは必要なのか?どの様にしたら良いのか?全く分からない状態です
行政書士の人は手続きは通常の手順だろうがポルトガル語しか分からない相手にどの様な書類を準備してどの様に家庭裁判所に申し立てすれば良いのか分からないと言われています(調査中)
申請方法、書類の作成方法、家庭裁判所からの質問書の回答の仕方とうを教えて下さい
宜しく御願い致します。
(質問no.693 12.11/03 お名前:小澤さん 福島県 遺言・相続カテゴリ)
当サイトからの回答
手続き方法自体の規定はありません。
小澤さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。
>祖父の相続放棄についてですが伯父はブラジルに移住しすでに他界しています子供が3人
法律的に法定相続人は被相続人の配偶者、子、その後順位として直系尊属、兄弟姉妹と定められています。
この観点から見ると小澤さんが代襲相続する形ですね。
>相続放棄の手続き書類はどの様にすれば良いのでしょうか?
海外にいる相続人の場合も、被相続人及び財産が日本にある場合は日本の法律や手続きが適用される為、現地で代理人や翻訳等を用意して書類を作成する必要があります。
又、そうした事が難しいようであれば、実質的な相続放棄である相続分が無い旨の遺産分割協議書を作成する事も検討すべきでしょう。(その場合は協議書の送付で対応していきます)
>またハンコとかは無いのですがサインとかの証明方法や伯父の死亡証明とうは必要なのか?
相続放棄の手続きには実印は要らず認印だけで可能ですが、認印自体もお持ちじゃないでしょうから、実印や印鑑証明に代わる、いわゆるサイン証明が必要です。
これはその相続人が住んでいる在外公館で書類にサインし、総領事の面前で本人がサインした旨の証明書をもらうやり方です。(遺産分割協議書の場合もこのやり方で手続きをする事ができます。尚、協議書の場合は実印が必要ですので、この場合もサイン証明が必要となります)
>伯父の死亡証明とうは必要なのか?
代襲相続が発生している事を証明する必要がありますので、戸籍が必要です。相続人である以上、戸籍の記載があるはずです。
>ポルトガル語しか分からない相手にどの様な書類を準備してどの様に家庭裁判所に申し立てすれば良いのか分
>からない
>申請方法、書類の作成方法
既述の通り、いずれにせよ日本の法律に沿って日本の書類を使って手続きをする必要がありますので、現地の代理人や翻訳家を手配した上で書類を作成するのが一番確実でしょう。
>家庭裁判所からの質問書の回答の仕方
照会書の作成も翻訳が必要でしょう。書類作成に伴い、現地での専門家への依頼や書類の郵送のやり取り等は止むを得ないと考えます。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック