無料法律相談ネット/連帯保証と相続、相続の割合

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被相続人が負っていた連帯保証債務は、複数の共同相続人間でどの様に相続されますか?


まず、現状について。

3年前死亡した父親に30年前の借金(債権者は信用保証協会、現在は保証協会債権回収株式会社)がおよそ2300万円あるとわかりました。(元金はおよそ700万円、うち350万円は支払済み)

相続人は配偶者である母親と子供3人(女3人で私は三女です)。

母親は、一部連帯保証人になっていたので相続放棄ではなく自己破産を検討しましたが、保険を解約したくないとの理由で債権者の出した条件(月々3千円の支払い)に従うと言っています。

子供3人は相続放棄の手続きは済ませましたが、父親の死亡した年に父親名義の家を長女に名義変更していたこともあり、先方が相続放棄を覆す裁判を起こす可能性は十分あり得ると考えています。

相手は母親が月々3千円の支払いに応じるのなら、とりあえずは子供から取り立てるとはしないと言っているので、姉2人は裁判を避けるため相続放棄したことを債権者に知らせたくないと言っています。

そのため、先方が裁判を起こすとしたら母親が死亡したときだと考えています。

質問です。


1.保険の解約をしなくても自己破産ができる場合もあるとのこと。その条件とはどんなことでしょうか。


2.相続放棄を担当してくれた司法書士の方が相続放棄を債権者に知らせる義務はないと教えてくれましたが、もし、裁判になったとき、出来るだけ速やかに相続放棄を通知するのと、母親が死亡して直接私に請求してきたときに通知するのでは、裁判官の心証や判決に影響するのでしょうか。


3.裁判で相続放棄が無効となったときには、私は債務整理を然るべき人にお願いしようと思っています。その上で任意整理か自己破産かを検討することになると考えていますが、およその支払い義務のある金額を知っておきたい。(金利はとりあえずなしで)

私は、そもそもこれは父親の相続によるものなので、2300万円の1/6(およそ390万円)だと考えています。母親が自己破産をしても死亡しても(相続放棄は当然します)この1/6はかわらないもので、債権者が私個人に請求できる金額、私の支払い義務のある金額はこれ以上にはならないと思うのです。

が、姉は連帯保証人か相続人なら誰にでも請求できる権利を債権者は持っているから、2300万円の支払いが終わるまで取り立ては続くのだと言い張ります。(子供3人のうち誰かだけが相続放棄が認められたというなら、その分を他の人が負うことになるというのはわかります。ですがこの場合にそれは多分あり得ないと思うのでそういう意味で 言っているのではないと思います)

それに加えて、銀行等の金融機関と違って、信用保証協会は色々特別なルールがあるそうで。厳密には借金ではなく代弁金だとか損害金だとか。となると、法定相続分とかは意味をなさなくなるのだろうか、とか、もう何がなんだか。

法律に無知な者同士で話していても埒が明きません。


4.債務整理について。この場合、私の分だけお願いします、というようなやり方はないのでしょうか。相続人全員でお願いすることになるのでしょうか。


お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いします。

(質問no.684 12.10/17 お名前:大久保さん 愛知県  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
相続分の割合に応じて連帯保証人になります。



大久保さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。


>保険の解約をしなくても自己破産ができる場合もあるとのこと。その条件とはどんなことでしょうか。

そもそも条件はありません。状況により、保険の解約返戻金に相当する額を裁判所に納めなくてはならない場合はありますが、生命保険を解約しないと手続きが執れないといった旨の規定はありません。

この点、「自己破産ができる場合もあるとのこと」と言っていた方にどの様な趣旨で言われたのかを詳しくお尋ねになるのが良いでしょう。


>父親の死亡した年に父親名義の家を長女に名義変更していたこともあり
>裁判官の心証や判決に影響するのでしょうか。

個別のケースで、最終的にどの様な判断になるのかは分かりませんが、相続発生後に単純承認と看做される財産の処分をした場合には心証の問題とはなりません。


>子供3人は相続放棄の手続きは済ませましたが
>そもそもこれは父親の相続によるものなので、2300万円の1/6(およそ390万円)だと考えています
>先方が裁判を起こすとしたら母親が死亡したときだと考えています。

相続放棄をした時点で(相手方がそれを不服として提起するかどうかはさておき)、その相続人は最初から相続人ではなかった事になり、残りの相続人が全ての遺産を相続します。

母親が亡くなった時点で母親が返しきれなかった債務を相続人が相続する事になりますから、この時点での債務を共同相続人の法定相続割合に応じて連帯保証債務を相続する事になります。

ですから、必ずしも1/6という事にはなりません。


>連帯保証人か相続人なら誰にでも請求できる権利を債権者は持っているから
>それは多分あり得ないと思うので

法律上の考えとしては既述の通りですが、現実のケースとして相続割合に応じた請求をしてこずトラブルになる事例はあります。

今回のケースでそうなるかどうかまでは分かりませんが、もしそうなった場合は個別に交渉する必要があるでしょう。


>債務整理について。この場合、私の分だけお願いします、というようなやり方はないのでしょうか。

そもそも今回のケースでは整理のしようが無いと考えます。ずっと借金を返済し続けてきた場合ならいざ知らず、過払いがある訳でも無いでしょうし、全く借金に手をつけていない状況で金利圧縮をしても全く意味がありません。

例え、他の相続人が債務の一切を引き受ける旨の協議をした場合でも、その協議の内容(結果)を債権者に主張する事はできませんので、原則的に相続放棄をするのが実務的な対応となります。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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