無料法律相談ネット/相続放棄の熟慮期間

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相続発生時から1年半後に多額の借金の保証債務がある事を知りました。今からでも相続放棄できますか?


父親が8000万の借金が有り亡くなった時は相続放棄をするつもりでいました

1年半ほど前に母が亡くなり250万の預金を相続しました

先月になって母宛に保障協会から催促状が届き母が父親の保証人になっている事が分かり3ヶ月以内に相続放棄しないと私に支払い義務が課せられると知りました

今からでも相続放棄の手続きは出来るのでしょうか?(250万を返金するとかで・・・)

姉が居るのですが母の遺産は一切相続していませんこの場合は相続放棄手続きは出来ますか?

また、それらに掛る費用はどの位なのでしょうか?

回答、宜しく御願いします。

(質問no.661 12.09/11 お名前:おざわさん 福島県  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
できる余地はありますが、訴訟を覚悟した方が良いでしょう。



おざわさん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。


>1年半ほど前に母が亡くなり250万の預金を相続しました

相続放棄は基本的に遺産相続の単純承認前で、かつ、自己に相続が発生した事を知ってから熟慮期間の3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければいけません。


>1年半ほど前に母が亡くなり250万の預金を相続しました
>今からでも相続放棄の手続きは出来るのでしょうか?(250万を返金するとかで・・・)

ですので、今回のケースでは基本的には相続放棄はできないと考えられます。

ただし、最高裁の判例では、相続放棄の熟慮期間(自己の為に相続の開始があった事を知った時から3ヶ月以内)の起算点を「相続人が相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時、又は通常これを認識する事ができた時から起算するのが相当」と判示したものがあります。

この判断を根拠として、相続放棄の手続きができる期間を過ぎてからも、家庭裁判所に対して相続放棄を申述する事が出来る余地がでてくるのです。

とは言え、そうした場合には債権者が相続放棄の手続きは無効であると主張してくる事は多く、先の判示も最高裁判所まで争った結果のものですので、手続きをするに際しては弁護士さんに依頼をして、訴訟の覚悟もしておく事をお勧めします。


>姉が居るのですが母の遺産は一切相続していませんこの場合は相続放棄手続きは出来ますか?

いずれにせよ単純な期間自体は過ぎていますから、同様の手続きが必要でしょう。


>それらに掛る費用はどの位なのでしょうか?

今の段階では分かりません。訴訟に至るかどうか、至った場合でもどの程度長引くかで大きく変わるからです。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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