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亡くなった私の父には離婚した前妻との間に子供が居ます。彼らは除籍されていますが相続人になりますか?


先日父が亡くなりました。家族は母、私(既婚)、妹(未婚)です。

父と母は再婚で、父は前妻との間に二人の子供(私から見ると異母兄姉)がいます。離婚した時に全員父の戸籍から除籍されており、私たちとの付き合いは全くありません。

そうした場合でも、やはり異母兄姉は法定相続人になりうるのでしょうか。

法定相続人になりうると仮定して、相続について話をする予定です。その際、どういった場所で話をするのが適していますか。

また、相続を放棄すると言った場合、相続放棄書を作成してもらう予定ですが、遺産分割協議書も作成してもらう必要はありますか。

(質問no.658 12.09/07 お名前:大野さん 愛知県  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

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相続人になります。



大野さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条たかとと申します。


>やはり異母兄姉は法定相続人になりうるのでしょうか。

実の子である以上、相続人になります。再婚関係で気をつけなければいけないのは、連れ子の場合での養子縁組の有無です。


>離婚した時に全員父の戸籍から除籍されており、私たちとの付き合いは全くありません

付き合いの有無や除籍と相続権は関係ありません。


>相続について話をする予定です。その際、どういった場所で話をするのが適していますか

当事者間での話し合いには特に決まりはありませんので、どこでも良いです。

話し合いがまとまらない場合に裁判所で調停を行うのが良いでしょう。


>相続を放棄すると言った場合、相続放棄書を作成してもらう予定

相続放棄書というものはありません。(家庭裁判所に相続放棄申述書という書類があり、それを使って手続きをします)

相続放棄は過程裁判所で行う事ができる手続きで、各相続人がそれを行うかどうかを単独で自由に選択でき、相続人間で話し合うものではありません。(勿論、強制する事もできません)

既述の通り、手続きの為の書類は裁判所に備え付けてありますので、裁判所で貰う事ができます。


>遺産分割協議書も作成してもらう必要はありますか。

相続放棄をする事で、その相続人は最初から相続人ではなかった扱いを受けますので、相続放棄をした相続人を除く他の相続人達全員で遺産分割協議書を作る事になります。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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