義母の葬儀代金について、相続人達に収入があればそこから賄われても良いと思うのですが?
同居していた義母の葬儀代についてご相談します。
主人が亡くなった3年後に義母が亡くなり長男の嫁であり同居していた上に義母の預貯金も残が無かったため嫁である私が葬儀代を負担し葬儀を出しました。
その後遺産相続が発生し義母の不動産から毎月収入があることが分かりました。その収入は私の結婚以前から主人宛てに支払われ主人亡き後は私宛に支払われ家計に当てられていました。
しかし義母が亡くなり当然それは主人の妹たちが相続する事になったのですが私には一切の相続権がありません。妹たちの相続権に異議はありません。
でも死亡時に預貯金が無いので葬儀代を負担したのですから相続した不動産からの収入が彼女たちに入るのだとしたら葬儀代はその中から当てられても良いのではないかと思うのです。
そう考えるのは間違いでしょうか?
尚、香典は私が受け取りましたがそれでも葬儀代には足らず以後の法要も全て私が行ってきました。
(質問no.546 12.05/12 お名前:尾嶋さん 神奈川県 遺言・相続カテゴリ)

当サイトからの回答
葬儀費用の費用負担について、法律上の直接的な規定はありません。
尾嶋さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>葬儀代を負担し葬儀を出しました。
葬儀費用の負担に関しては、法律上の明確な規定はありません。
実務上の見解や過去の裁判例から見ると、まずは香典で賄い、それで不足する場合は相続財産の中から支出し、それでも足が出る場合は各相続人の遺産の相続割合に応じて費用を出すのが一般的です。
>香典は私が受け取りましたがそれでも葬儀代には足らず以後の法要も全て私が行ってきました。
>相続した不動産からの収入が彼女たちに入るのだとしたら葬儀代はその中から当てられても良い
まあそれが一般的な見解ではあります。
>そう考えるのは間違いでしょうか?
間違いではありませんし、むしろ妥当であると思いますが、既述の通り、法律上の規定ではなく一般的な見解である以上、当事者で話し合って決める事が望ましいです。
ですので、相続の割合に応じて費用負担して欲しい旨、義理の妹さん達に請求するのが良いでしょう。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック