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母が亡くなったことにより、相続について再確認をしたいと、母の兄弟から言われました。


つい先日、母が亡くなりました。

母が亡くなったことにより、平成15年に祖父が亡くなった時点に戻り、相続について再確認をしたいと、母の兄弟から言われました。

祖父がなくなった時は、以前から母が祖父の世話をすべてしていたので、母に財産を引き継がせると、口頭ではありますが、相続放棄をしていました。(書類は一切作成していません)

その時に、親戚一同一人一人に50万円母が渡しています。

このたび、母が亡くなったことで、その当時にもらった50万円を返金して、祖父の財産を母の兄弟が相続することを主張しています。

未分割の財産を分けるとのことです。財産としては、不動産、預貯金、株、保険証券、投資信託、現金、貴金属など。お墓、お仏壇も受け継いでいます。

母は、23歳の時に祖母の長男夫婦と養子縁組していますが、後に、実父、実母のところへ戻っています。(姓は、養子縁組した時の姓です) *特別養子縁組ではありません。


(質問1)
母の兄弟が主張している、祖父の相続のやり直しは、できるのでしょうか?

(質問2)
法定相続人は、誰なのでしょうか?
母と母の兄弟(兄と弟2人)なのでしょうか?
母の子供である私と姉なのでしょうか?

(質問3)
現在の問題点として、
・遺産相続に対して情緒的判断に偏りすぎ、遺産分割協議を怠った。
・全相続人の合意のないままに不動産登記がなされた。
・遺産分割協議書の作成を提議します。
と掲げていますが、正当なことでしょうか?


御回答をよろしくお願いします。

(質問no.21 お名前:筒井さん 大阪府  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
原則的に遺産分割協議のやり直しはできません。



筒井さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。


>母の兄弟が主張している、祖父の相続のやり直しは、できるのでしょうか?

遺産分割協議というのは、協議内容がどういったものであれ、相続人全員の合意があれば有効に成立します。そして、一度成立した遺産分割協議は原則的にはやり直しができません。

例外的に、遺産分割協議に含まれていなかった相続人がいた場合や、相続人の中に遺言書を隠していた場合等は遺産分割協議は無効や取り消しになります。(尚、その場合でも、遺言書を見た上で、相続人全員が分割協議のやり直しをしない事を選択すれば、有効な遺産分割協議となります)


>未分割の財産を分けるとのことです。

既に終えた遺産分割協議から漏れてしまった財産がある場合は、その漏れた分に関してだけ新たに遺産分割協議を行う事にはなります。


>法定相続人は、誰なのでしょうか?
>母と母の兄弟(兄と弟2人)なのでしょうか?
>母の子供である私と姉なのでしょうか?

まず、お母様が亡くなられたのであれば、お母様自身は相続人になり得ません。

法律的に相続人になれる順位は決まっており、亡くなった方(被相続人)の配偶者は常に相続人となります。配偶者と同列で、子供がいる場合はその子供が相続人になります。(第1順位)被相続人に子供がいない場合は、被相続人の両親、祖父母(第2順位)、父母祖父母が他界している場合には被相続人の兄弟姉妹(第3順位)となります。

ここでポイントなのが、順位の違う血族が同時に相続する事は無いという事です。

ですから、お母様が亡くなられた今回のケースの場合、配偶者がいればその配偶者と、子供である筒井さんが相続人という事になります。


>現在の問題点として、
>・遺産相続に対して情緒的判断に偏りすぎ、遺産分割協議を怠った。

これは少し厳しい言い方になるかも知れませんが、情緒的判断に偏ろうが偏るまいが、既述の通り、相続人全員の合意があれば有効に成立します。その中で「協議を怠った」と感じる相続人がいたとしても、それが相続人全員の合意を得たものであったならば、法律的には有効となります。


>・全相続人の合意のないままに不動産登記がなされた。

どのような遺産分割協議をしたかにもよりますが、原則的にはこうした事は可能です。(法律的には、各相続人は法定相続分どおりに登記申請する権利を持っている為です)


>・遺産分割協議書の作成を提議します。

後の争いの再発を防ぐ為には、書面の作成は有効です。とは言え、法的に書面を作らなければ遺産分割協議が有効にならないという訳ではありません。(実務的には、銀行口座の凍結解除の為に、書面を作成して銀行に提出するなどの利用法はありますが)


>と掲げていますが、正当なことでしょうか?

これも少し厳しい言い方になるかも知れませんが、立場によって正当かそうでないかの判断が変わると思われます。ですので、正当かどうかのご提示はできませんが、法的には、相続人全員が合意した遺産分割協議は有効ですし、不動産登記も原則的には権利がありますし、遺産分割協議の書面の有無は法的には関係ありません。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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