相続で、母親が自分達の名義のものは自分の物だと主張していますが、分割出きる相続財産になりますか?
宜しくお願い致します。
父が死亡し父の金庫から、別居の(代襲相続の孫)相続人名義 と相続人でない相続人の母親名義の
*預金証書,通帳,
*1時払いした保険(契約者が相続人、受取人が相続人の母親)と
*1時払いした保険(契約者が相続人の母親、受取人が相続人)と
*相続人名義の年金共済の証書と
*相続人の母親名義の年金共済と
*それぞれの印鑑が出出来ましたが,
*契約時に本人が自筆で指名を書いていますが
*全ての預金、保険,年金共斉は父が出金して、
*管理は父がしていました。
*相続人でない母親は贈与税支払なしです。
相続人 と 相続人ではない相続人の母親は葬儀後の話し合いで『生前贈与は一切無く、このような預金、ほけん、年金共済は見たことも聞いた事も無い』と言っていました。
が、『自分達の名義のものは絶対に名義人の物だ』と主張していました。
のこ場合相続人 と 相続人ではない相続人の母親が今後、『前に貰った物でと』主張した場合それぞれに置いてどのような扱いになるのか?
この場合生前贈与又は特別受益に成りますか?
分割出きる相続財産になりますか?教えて下さいませ。
(質問no.502 12.05/17 お名前:小林さん 山形県 遺言・相続カテゴリ)

当サイトからの回答
保険等、被相続人の名義でなければ相続財産にはなりません。
小林さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>相続人ではない相続人の母親
>相続人でない相続人の母親
申し訳ないんですが、頂いた文面や書かれている内容で何を仰っているのか分かりかねる部分があります。ですので、原理原則的な解説に留めさせて頂きます。
>自分達の名義のものは絶対に名義人の物だ
基本的には名義人のものである事におかしな点はありません。
>生前贈与は一切無く、このような預金、ほけん、年金共済は見たことも聞いた事も無い』と言っていました
>前に貰った物でと』主張した場合それぞれに置いてどのような扱いになるのか?
生前贈与があったのであれば、贈与を受けた人のものです。
>自分達の名義のものは絶対に名義人の物だ
>前に貰った物でと』主張した場合それぞれに置いてどのような扱いになるのか?
扱いは全く異なります。特定の名義人のものはそもそもその方のものですし、生前贈与を受けた場合は、遺産分割の際にその分は勘定されます。
>この場合生前贈与又は特別受益に成りますか?
生前に贈与を受けているのであれば生前贈与になります。そしてその分は特別受益になります。
>分割出きる相続財産になりますか?
相続財産であれば、分割協議の対象になります。
相続財産とは、被相続人(亡くなられた方)名義の財産を指し、生前に贈与した分や、頂いたメール文面に出てくる「自分達の名義」と仰っている、被相続人の名義でない財産は相続財産ではありません。
>このような預金、ほけん、年金共済は見たことも聞いた事も無い
特に保険や共済の場合、見た事があるかどうかは問題ではなく、その名義の問題となります。
受取人が被相続人自身になっていた場合は相続財産となりますが、別の人間が受取人として指定されていた場合には、相続財産ではなく、その方のものとなります。
勿論、遺産分割の対象にはなりません。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック