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相続発生から10年経ち、親族にも会いたくありませんが、今から遺産分配に加わる事ができますか?


遺産相続についての相談です。 10年ほど前に、父が山で遭難、行方不明になりなくなりました。

私には不仲の異母兄弟が2人います いろいろ諸事情もあり、山での捜索に参加できず、葬儀にも出席できませんでしたもともと不仲のことと、葬儀にもでなかったことで、一切の連絡をとらなくなりました

父は、家を持っていたので、遺産はどうなったのかと、気になりつつも、10年たち、いまになってしまいました

調べたところ、遺産というのは、相続人が全員集まり、遺産分割協議というのをしなければ成立しないとのこと。もちろん、そこに出席したことも、書類がきたわけでもありません。

異母兄弟2人が、勝手に分割してしまったと考えざるえません。私は、10年たってしまいましたが、遺産分配に加わることはできないのでしょうか?

いまさらながら、どのような手段をとればいいのでしょうか?

できれば、異母兄弟に会いたくないのですが、代理人をたてておこなえるのでしょうか?また、もし勝手に分配されていたなら、異母兄弟2人は、罪となるのでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんが、相談にのってくださいますとありがたいです。

よろしくお願いいたします。

(質問no.499 12.05/17 お名前:内藤さん 東京都  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

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弁護士に依頼を。



内藤さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>遺産というのは、相続人が全員集まり、遺産分割協議というのをしなければ成立しないとのこと

遺言書が無い場合や、遺言書があってもその内容とは違った分配にする場合、仰るとおり相続人全員の合意で遺産分割をする必要があります。


>遺産はどうなったのかと、気になりつつも、10年たち、いまになってしまいました
>私は、10年たってしまいましたが、遺産分配に加わることはできないのでしょうか?

遺産分割に関しては時効はありませんから、もし、内藤さん以外の相続人に相続させる旨の遺言書がある場合を除けば今からでも遺産分割を求める事ができます。(尚、遺留分に関しては遺留分請求できると知った時から1年、相続開始時から10年で時効になります)


>いまさらながら、どのような手段をとればいいのでしょうか?
>できれば、異母兄弟に会いたくないのですが、代理人をたてておこなえるのでしょうか

通常は、当事者同士でやる必要がありますが、気まずい等、諸所の事情がある場合は、相手方との直接交渉権を持つ弁護士さんに依頼するしかありません。

今回の場合、他の相続人に会いたくないとの事ですので、弁護士さんに対応を依頼して、手続きを全て委任するという手段で事足りるでしょう。


>また、もし勝手に分配されていたなら、異母兄弟2人は、罪となるのでしょうか?

いいえ、罪にはなりません。

相続人が欠けていた事による、遺産分割協議が無効になるだけであり、分割協議をやり直すという事になります。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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