無料法律相談ネット/遺産分割協議と錯誤無効

法律相談は無料法律相談ネット
信頼できる法律家に会う為に、法律相談の方法・ポイント・注意点

TOP分野別、無料の法律相談遺言・相続カテゴリ私が受取人になっていた死亡保険金を誤って子供達と遺産分割してしまいました。返還請求できるでしょうか?

私が受取人になっていた死亡保険金を誤って子供達と遺産分割してしまいました。返還請求できるでしょうか?


昨年夫を亡くし、夫の資産(預貯金、家と土地、死亡保険金)を配偶者の私が半分、残りを子供たちで分けて受け取りました。

しかし最近友人と話ていて、死亡保険金は受取人は妻の私になっていた場合は、その分は子供達に分配する必要は無かったのだと聞きました。

確かに受取人は私になっていましたが、私は夫が残した資産は全て子供たちと分割するものだと思い込み、(おそらく子供たちも思い込んでいた。)預貯金や家と土地と同様に死亡保険金分配してしまっていたのです。

率直にいいますと、子供たちに知らずに渡してしまった、夫の死亡保険金を取り返したいのですができますでしょうか?

私は数年前からの夫の鬱状態に疲れ、夫とは死ぬ前迄別居していました。子供たちはそんな私をひどく責め立てました。母親じゃないとも言われました。二度と連絡も取りたくないと言われました。

でも長年子育てに身を削って頑張ってきたのに、たった数年夫の側にいなかっただけで、何故そこまで子供たちに言われなければならないのかと悔しく思っておりました。

ご回答宜しくお願いします。

(質問no.471 12.04/29 お名前:田中さん 神奈川県  遺言・相続カテゴリ


この質問に回答する。回答ページが別ページで開きます。

当サイトからの回答

当サイトからの回答
錯誤による遺産分割協議の無効の主張を。



田中さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>死亡保険金は受取人は妻の私になっていた場合は、その分は子供達に分配する必要は無かった

これはその通りです。死亡保険金自体が相続財産にならないという訳ではないのですが、受取人が被相続人(亡くなった方本人)以外の人間に指定されていた場合は相続財産とはなりません。


>預貯金や家と土地と同様に死亡保険金分配してしまっていたのです。
>子供たちに知らずに渡してしまった、夫の死亡保険金を取り返したいのですができますでしょうか?

遺産分割協議が、錯誤によって行った部分があるとして無効を主張しましょう。

法律上、意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。(ただし、表意者に重大な過失があった時は、表意者は、自らその無効を主張する事ができない)と規定されています。

今回のケースの場合、死亡保険金が相続財産に含まれるものであると錯誤していた訳ですから、無効を主張できるものと思われます。

類似の事例による裁判例でも「相続権の行使における意思表示に関しても、その前提となる遺産の範囲が重要な意義を持ち、この部分に関する錯誤は、特段の事情がない限り、要素の錯誤にあたるというべきである」とされており、今回のケースでも錯誤による無効を主張できるものと思われます。

ただし、既述の通り重大な過失があった時は錯誤無効の主張はできません。今回の様なケースで具体的にどのような場合に重大な過失に該当するのかと言うと、過去の裁判例では「遺産分割協議をまとめるまでの間、弁護士等の法律専門家を代理人にして何度も交渉しているような場合、錯誤の要素の重大な過失がある」としています。

勿論、錯誤無効を主張しても他の相続人達が納得しなければ最終的には訴訟となり、錯誤に当たるのかどうか、田中さんに重大な過失があったか否かの有無は裁判所が判断する事となりますので、訴訟になる事を見据えて、今の段階で弁護士さんに依頼して手続きを進めていく事をお勧めします。

尚、諸々の事情で極力ご自身で手続きをされたい場合は、まず、他の相続人達に対して、内容証明郵便にて錯誤無効を主張する旨通知し、相手の対応を待ち、交渉をしていく事になります。


この質問に追加回答する。既に回答が掲載されている質問にも回答が可能です。回答ページが別ページで開きます。



回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



copyright© 2006-無料法律相談ネット All Rights Reserverd.
無料法律相談ネット の許可なく当サイトの一部又は全文のコピーならびに転用の一切を禁じます。