無料法律相談ネット/姉が親の生前に借りた留学費用400万円は特別受益に該当しますか?この内、殆どが返済されていません。

法律相談を無料で
信頼できる法律家に会う為に、法律相談の方法・ポイント・注意点

TOP分野別、無料の法律相談遺言・相続カテゴリ

姉が親の生前に借りた留学費用400万円は特別受益に該当しますか?この内、殆どが返済されていません。


遺産相続に関する質問です。長文ですが、よろしくお願いします。

2010年12月に母が亡くなりました。相続人は、父と3人姉妹です。

相続する遺産は、ローンが2700万程残った母名義の自宅とわずかの貯金のみです。姉妹3人の内、私を含む二人が海外在住ですので、サイン証明などの手続きが煩雑で今だに名義変更などの手続き中です。

家の名義は、将来売却することを考えて日本に住む姉一人にする予定です(マイナスの価値ですので)。他には分けるものもほとんどありませんし、遺言も有りませんので、正式な遺産分割協議はしておりません。

父は年金で生活していますが、貯金を取り崩している状態で、近い内にローンの返済が出来なくなります。

自宅は、バブルの時期に購入したため、今売却しても手数料などを含めると2〜300万程債務が残る見通しです。ローンは父名義の親子ローンで、残り13年。

家を売却しなければ、父の死後は日本に住む姉が支払い続けることになります。

「債務が残るようなことはしないから」という両親の口約束に乗ったばかりに、日本の姉が一人で借金を背負うようなことは避けたいと考えています。また、末期癌の父に今まで通り、住み慣れた家で余生を過ごさせてやりたいと考えています。

13年ほど前に、長女が親から留学のために400万円を借り、そのほとんどが返金されないままとなっています。借用書も書いて当初は返済のつもりだった様ですが、親もいつしか諦めたようで、積極的な取り立てはしていませんでした。

正式な贈与の約束が改めてなされたかは不明です。

親は60才台でしたので、これによって老後の資金計画が狂ったことは否めないと思います。(私は当時から、それを心配していました。)他の姉妹については、通常の教育費以外の大きな援助は有りませんでした。

そこで質問なのですが、 この400万円が特別受益にあたるか、そして、海外在住の長女(国籍は日本ですが、住民票はありません。)に対して今から遺留分減殺請求が出来るかということをお教え頂きたく存じます。

高齢の父親が経済的に困窮しており、そのお金の一部でも父に返済させたいと願っております。可能性は有るでしょうか?また、誰がどんな手続きをする必要があるのでしょうか?

どうぞよろしくお願い致します。

(質問no.396 12.03/15 お名前:しまはらさん 海外  遺言・相続カテゴリ


この質問に回答する。回答ページが別ページで開きます。

当サイトからの回答

当サイトからの回答
貸金はあくまでも貸金ですが・・・。



しまはらさん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。


>13年ほど前に、長女が親から留学のために400万円を借り、そのほとんどが返金されないままとなっています。

確かに留学費用は、「贈与」を受けたのであれば生計の資本に該当※するものとして、遺産相続時の特別受益として勘定されます。


遺産相続時に鑑みられる特別受益には、婚姻費用(挙式費用以外の結納に関する金銭や持参金等の事を指します)、養子縁組の費用、生計の資本の為の費用の3つが該当し、今回のケースの留学費用は3番目の生計の資本に含まれます。


>長女が親から留学のために400万円を借り、そのほとんどが返金されないままとなっています
>借用書も書いて当初は返済のつもりだった様ですが、

ただし、今回の様に貸し借りのお金と言う事であれば、あくまでも貸し借りですので(法律的には贈与ではなく金銭消費貸借に該当します)、その点から見れば特別受益ではないと考えられます。

「借用書も書いて」「ほとんどが返済されていない」との事ですが、逆を言えば、多少は返済されているという事ですので、この点から見ても、贈与ではなく、金銭消費貸借契約に該当するでしょう。


>この400万円が特別受益にあたるか、

頂いた文面で判断するならば該当しないでしょう。


>今から遺留分減殺請求が出来るかということをお教え頂きたく存じます。

自身の遺留分すら侵害されている場合に行うのが遺留分減殺請求です。今回のケースの場合、そもそもきちんとした遺産分割協議が為されていないとの事ですので、まず各々の相続の割合を決めるべきでしょう。

又、相続財産自体がマイナスである場合は、請求自体に意味がありません。(そもそもマイナスの場合は、借金を相続人全員で分ける形になります)

尚、協議の際に問題になるのが今回の相談内容の趣旨である留学費用400万円ですが、仮にこの400万円が個人間での金銭消費貸借に該当するお金であった場合でも、個人間の貸金債権の時効が、最後に返済をされてから10年間あり、又、貸金債権自体も相続の対象となりますから、相続分の割合に応じて請求をする方法もあります。

ただし、今回の場合、お金を借りている人間自身も相続人である事が面倒です。そういう場合、厳密に同じ割合で分ける事は難しいでしょうから、分割協議の場で、ローンの残債分300万円を借りた留学費用の代わりに返済する等の提案をしてみるのも良いでしょう。


追記

失礼しました。現在、お父様はご存命なのですね。お父様名義で留学費用を貸していた場合は、お父様の有する貸金債権となりますので、今回の相続には関係してきません。

お母様名義であれば相続財産の対象となります。通常の相続の割合で言えば1/2が配偶者が相続しますので、少なくとも半分の権利は有する事になります。


この質問に追加回答する。既に回答が掲載されている質問にも回答が可能です。回答ページが別ページで開きます。



回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



copyright© 2006-無料法律相談ネット All Rights Reserverd.
無料法律相談ネット の許可なく当サイトの一部又は全文のコピーならびに転用の一切を禁じます。