公正証書の記載だけで所有権移転登記もされず、建物の占有もないので私に納税義務はありませんよね?
亡父の公正証書遺言では建物(古家)は小生に相続させるとなっているのですが、他の相続人からは遺留分の減殺請求がなされていたり、他にもいろいろと問題があって遺産分割協議も出来ない状況にあります。
その後に死亡した亡母も問題山積の自筆遺言書を残していて遺言無効確認請求で裁判中(弁護士なしで小生が原告として)です。
この場合、建物を含む全ての遺産は共有になっていると思いますから、土地は勿論のこと建物(小生は亡父が死亡する前から同所には居住しているものでなく、空家です。土地と建物は、もっぱら定期的に管理しているだけです)にかかる固定資産税などの遺産管理費は、全相続人の同意がなくとも民法885条により金融遺産から支払うことが当然かと思います。
公正証書遺言に記載されているからといっても所有権の移転登記もなされておらず、建物を所有・占拠しているものではないので小生には納税義務はないと思いますが、いかがでしょうか。
(質問no.335 12.01/28 お名前:石川さん 千葉県 遺言・相続カテゴリ)
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>小生には納税義務はないと思いますが、いかがでしょうか。
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