妻の死後、会社の金銭の使い込みがわかりました。相続放棄したので、支払い義務はありませんよね?
相談確認したい事
妻の死後、会社の金銭の使い込みがわかりました。消費者金融からの借り入れがあったため、相続放棄の手続きは終わっています。
1.妻の債務は支払い義務がないのか?相続放棄したので、全ての債務は支払う義務がないと考えますが、それで良いのでしょうか。
1.債権者である会社の役員会へ出るように言われてますが、出なければならない義務はあるのでしょうか?
・父は1月17日に呼び出しを受け、相続放棄を行った旨を伝えたところ、担当者に「逃げるなよ」と恫喝され、24日の役員会へ出るよう言われました。私は精神的にまいっており、出席したくないのですが、駄目なのでしょうか。また、出席の義務がある場合は、代理人(弁護士など)では駄目でしょうか。
・恫喝するような人物とは今後も会いたくないのですが、どうすればよいのでしょうか?
(質問no.327 12.01/24 お名前:高木さん 岐阜県 遺言・相続カテゴリ)
当サイトからの回答
相続放棄が完了していれば支払い義務はありません。
高木さん、はじめまして。無料法律相談ネット・サイト管理人の北条たかとと申します。
>全ての債務は支払う義務がないと考えますが、それで良いのでしょうか。
相続放棄が終わっていれば、奥さんの相続に由来する債務に関しては支払い義務はありません。
>会社の金銭の使い込みがわかりました。
>会社の役員会へ出るように言われてますが、出なければならない義務はあるのでしょうか?
法的に義務はありませんが、事情が事情ですから、相続放棄したからといって「関係ないよ」と知らん振りをする訳にはいかないでしょう。
>相続放棄を行った旨を伝えたところ、担当者に「逃げるなよ」と恫喝され、24日の役員会へ出るよう言われま
>した。
既述の通り、法律的な義務はありません。しかし、逆の立場であると想定して考えれば、横領された会社の人間が強い態度で迫ってくる気持ちも簡単にお分かりになると思われます。
ただし、あくまでも任意ですから、どうしても出たくなければ無視してしまうか、後述する弁護士さんへの依頼で対応する必要があります。(今回のようなケースではこちらをお勧め致します)
>出席の義務がある場合は、代理人(弁護士など)では駄目でしょうか
義務はありませんが、事情が事情ですので、弁護士さんに依頼して代理人として対応してもらう事をお勧めします。この対応方法の方が、ご家族の方も不安な気持ち無く安心して過ごせるはずです。
又、現実問題としてたまにあるのですが、任意で支払ってもらう分には問題無いという事で、構わず請求してくる人達も実際にいます。今回の会社の方がどこまで迫ってくるかは分かりませんが、そうした部分の不安もあるので、弁護士さんに依頼して、きちんと通知をしてもらうか代理人として会社側に対して応対をしてもらうのが良いと考えます。
>恫喝するような人物とは今後も会いたくないのですが、どうすればよいのでしょうか?
これについてはこちらから会いに行かなければ問題ないですが、相手から来た場合にはどうしても直接対峙しなければいけない事になりますから、この点を鑑みても念の為に弁護士さんに依頼して会社に対する通知なり、交渉なりを任せておく事をお勧め致します。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック