兄(離婚歴・娘・借金あり)が亡くなり、兄の娘が相続放棄をした場合、借金は私が払う事になるのでしょうか?
一人暮らしをしていた兄が亡くなりました。
兄は離婚しておりますが、娘が一人います。兄には借金があり、娘は相続を放棄をしました。
この場合、兄の借金は弟の私が払わないといけないのでしょうか?
(質問no.304 お名前:石岡さん 青森県 遺言・相続カテゴリ)
当サイトからの回答
放棄によって相続が繰り上がり、最終的にはそうなります。
石岡さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとと申します。
>兄は離婚しておりますが、娘が一人います
まず相続できる人間の範囲とその順位ですが、まず第1順位として配偶者と子供や孫である直系卑属、第2順位として親や祖父母である直系尊属、第3順位として兄弟姉妹となります。
この時、順位の違う人達(法律上は血族と言います)が同時に相続する事はありません。
>兄には借金があり、娘は相続を放棄をしました。
ですから、第1順位の相続人である娘さんが相続をすればそれで相続は終わりなのですが、今回のケースの様に相続放棄をした場合、順位が繰り上がっていきます。
何故なら、相続放棄をすると、放棄者はその相続に関しては最初からいなかったものとみなされるからです。
そして、次の順位の人間に権利が移っていきます。
>兄の借金は弟の私が払わないといけないのでしょうか?
第2順位である直系卑属の相続人がいれば、その相続人に。いない場合や第2順位の相続人も相続放棄をした場合は、第3順位である兄弟姉妹に権利が移っていきますので、最終的には石岡さんにまで権利が移ってくるでしょう。
因みに、相続放棄の手続きに関しては「自身に対して相続の開始があった事(自身がなったと判った時)から起算して3ヶ月以内」に行わなければいけませんので、どうしてもご不安な場合は、行政書士さんか、司法書士さんに依頼し、相続の為の戸籍調査(相続人調査)をしてもらいましょう。
その上でご自身で裁判所へ出向き、相続放棄の手続きをされたら良いと考えます。(相続放棄の手続き書類はフォーマットが用意されており、15分程度で記入できるレベルですので、手続きそのものに関しては心配は要りません)
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック