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母が亡くなり相続放棄を考えていますが、母が受取人の保険金を受け取ると相続放棄は無効になりますか?


母親の遺産相続についてお尋ねします。

先日母が亡くなり、遺産を整理した結果、債務が50万ぐらいと分かり財産放棄を考えております。

父はすでに亡くなっており、相続人は兄と自分の2人ですが兄も相続放棄を考えていますが、そうなると放棄した債務(銀行)の補償会社から母の兄弟に請求が行く場合があると聞き、ご相談したい事があるのでお願いします。

母名義の保険で受取人も母の給付金があるのですが、それを債務返済の為に私が請求すると財産放棄は無効になってしまうのでしょうか?

母の兄弟も財産放棄すればよいと聞きましたが、あまり手間をとらせたくは無いのでそれで済めばと思いご相談させて頂きました。どうぞ宜しくお願いします。

(質問no.260 お名前:大沢さん 静岡県  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
無効というより相続放棄できなくなります。



大沢さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとと申します。


>受取人も母の給付金があるのですが、それを債務返済の為に私が請求すると財産放棄は無効

被相続人(この場合はお母様)が受取人となっている保険金は相続財産として扱われます。その相続財産を受け取ってしまった場合は相続の単純承認とみなされ、相続放棄はできません。


>放棄した債務(銀行)の補償会社から母の兄弟に請求が行く場合があると聞き

相続放棄によって相続順位が繰り上がっていくので、請求は行くと思われます。ですから、相続放棄をする場合は、ほとんど全てのケースで相続が及ぶ全ての範囲で相続放棄の手続きが必要な場合が多いです。


>母の兄弟も財産放棄すればよいと聞きましたが、あまり手間をとらせたくは無いので

相続放棄すれば問題ありませんし、相続放棄のための書類は裁判所で手に入り、書き方も教えてもらえますので、特段、手間という事も無いと思われます。(書類への記載内容も特に難しいものではありません)


>それで済めばと思い

被相続人名義の保険金を受け取り、それで借金を返済するのも勿論方法の1つです。これは受け取る金額と返済する金額とのバランスで考えれば良いでしょう。

因みに、相続放棄には手続きできる期間の定めがあります(相続を知った時から3ヶ月以内)ので、念の為、この点は注意しておいて下さい。

尚、こうした手続きは弁護士さんや司法書士さんに依頼すればやってもらえますので、手続きの時間(特に相続放棄の手続きをされる場合)が中々取れない事情等がある場合は、手続きが執れる期間が制限されている以上、依頼を検討されるのも必要です。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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