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親の遺産を、兄が仏壇を管理する関係で管理費用として多めに分配したいのですが、妹が反対しています。


兄弟の遺産分配の件で相談です。

親の死去により、兄弟3人(兄、弟、妹 全て家庭持ち)にそれぞれ遺産が入りました。基本的には均等に3分割したのですが、兄が仏壇を管理する関係で、兄が毎月お坊さんにきて頂く費用30年分(常識的に問題ない金額、遺産全体からの比率は10%程度です)を3分割した金額を差し引いて弟、妹に分配する形をとりました。

しかし、妹が「本当にそのお金をちゃんと使うのか信用できない」などと差し引かれた分を全て返せ、との要求をしてきています。しかも、手紙やFAXでストーカーと思う程の酷さです。

兄弟仲は悪く、毎月呼んで確かめさせられるという状況でもありません。

問題ない金額を一般的な考え方でやったと思っていますが、それを「信用できない」と言われると身も蓋もありません。

ただ、妹は一度家を出て行った(離婚しています)身でもあり、一般的には仏壇と費用を渡して管理させる事はできないと思います。ただ、お金だけを渡すつもりもありません。

こういうトラブル(仏壇管理の費用トラブル)は他にもある事例かな?と思いますが、このような場合、どういった対処をすれば納得させられるでしょうか。

兄弟同士の話し合いでは間違いなく解決できない為、相談させて頂きました。書面上での契約など??何卒、ご確認お願い致します。

(質問no.223 お名前:押田さん 大阪府  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
祭祀財産は相続財産ではありませんので・・・。



押田さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとと申します。


>兄が仏壇を管理する関係で、

お墓や仏壇、位牌等の祭祀財産は相続財産には含まれませんので、それに伴い、それらを承継した人間が管理必要等として、相続財産から多めに遺産をもらう事もできません。


>兄が毎月お坊さんにきて頂く費用30年分(常識的に問題ない金額、遺産全体からの比率は10%程度です)を3
>分割した金額を差し引いて

しかし、それはあくまでも「権利」がないと言うだけで、相続人の合意があればそのような内容で多めに遺産分配する事自体は可能です。


>妹が「本当にそのお金をちゃんと使うのか信用できない」などと差し引かれた分を全て返せ、との要求をしてきて
>います。

記述の通り、法律上、祭祀財産の管理費等として相続財産を多めに相続させる旨の規定はありませんので、相続人間で合意がなければ遺産分割協議としては有効になりません。

又、分配された財産をどのように使うかは相続人の自由ですので、「本当にそのお金をちゃんと使うのか信用できない」という主張はある意味的を得ているともいえます。


>一般的には仏壇と費用を渡して管理させる事はできないと思います。

この点は相続財産とは関係ありませんが、祭祀財産はご家族の意思やその地域の風習に沿って決めるのが一般的です。


>こういうトラブル(仏壇管理の費用トラブル)は他にもある事例かな?

そして、祭祀財産の管理必要として遺産分割において少し多めに遺産を分配する事も比較的多く行われています。


>このような場合、どういった対処をすれば納得させられるでしょうか。
>兄弟同士の話し合いでは間違いなく解決できない為

当事者間の協議で遺産分割の割合が決まらない場合、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて、調停の場で話し合います。それでも解決できないときは審判という形で決定されます。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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