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父が亡くなりました。遺産分割はどの様に成りますか?


小林と申します。父が亡くなり父の金庫に

私の(1)兄(死亡)の(2)妻(養子縁組無し)へ預金証書1000万、(2)妻(養子縁組無し)へ1時払い養老保険1000万(被保険者(2)妻、受取人(3)長男)(3)長男へ1時払い養老保険1000万(被保険者(3)長男、受取人(2)妻)(1)兄の(4)長女へ預金証書1200万、(5)二男の私へは0円でした。

他に父名義預金証書800万と土地家屋権利書が有りました。

全ての預金は父が支払いそれぞれの証書、通帳,印鑑は父が作り全て父tの金庫に保管されたままでした。

相続人は(5)二男の私 (1)兄の(3)長男 (1)兄の(4)長女の三名です

遺産分割はどの様に成りますか?

宜しく教えて下さいませ。

(質問no.214 お名前:小林さん 山形県  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

当サイトからの回答
遺言書があれば、原則的に遺言書の内容通りの遺産分割になります。



小林さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとと申します。


>父が亡くなり父の金庫に
>私の(1)兄(死亡)の〜(5)二男の私へは0円でした。

この部分の記述が何の説明なのか分かり兼ねますが、金庫に遺言書が入っていて、その内容が上記記述の通りという事であれば、遺言書に法的な欠陥が無ければ、遺言書通りの内容で遺産分割を行う事になります。


>他に父名義預金証書800万と土地家屋権利書が有りました

これも、遺言書に指定があれば、その指定通りに、指定が無ければ、法的相続分に従って遺産分割をします。


>相続人は(5)二男の私 (1)兄の(3)長男 (1)兄の(4)長女の三名です

法定相続分としての割合は、小林さんが50%、お兄さんの長男、長女がそれぞれ25%となります。(お兄さんの長男長女は代襲相続という制度で亡くなったお兄さんの代わりに相続する事になります)


最初の記述が何の説明なのかが分からない為、回答がずれたかもしれません。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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