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裁判所で離婚の財産分与が正式に決まった後に一方当事者が亡くなった場合、財産分与はどうなりますか?


はじめまして。

私の弟についてよろしくお願いします。彼の離婚後の財産分与についてです。

裁判所で、正式に財産分与が決まりましたが、彼が約一週間後亡くなりました。その場合の財産分与はどうなるのでしょうか?

(質問no.211 お名前:上垣さん 和歌山県  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

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財産分与の取り決めは有効です。



上垣さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとと申します。


>正式に財産分与が決まりましたが、彼が約一週間後亡くなりました。

今回、既に財産分与額は決定しているとの事ですが、亡くなられた場合でも有効です。

財産分与は、請求する側であれ、分与する側であれ、相続の対象となりますので、決められた分与額を元奥さん側に支払う必要があります。(仮に額が決まっていないような場合でも、離婚時から2年以内であれば財産分与の請求はできます。相続が発生している場合は相続人がそうした手続きを行う事になります)


>その場合の財産分与はどうなるのでしょうか?

相続が発生しているので、弟さんの相続人の方が弟さんに代わり支払う事になります。財産分与義務(と言う言い方は少し違和感があるとは思いますが)も相続財産として扱われ、相続の対象になる以上、元奥さん側に請求されれば拒否する事はできません。


>裁判所で、正式に財産分与が決まりました

今回の場合、既に金額も決まっているとの事ですので、元奥さん側に請求される前に、事務的に支払ってしまうのが良いでしょう。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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