私が父の家で生活していた事(収入は無く、生活費は家に入れていません)自体が特別受益にあたりますか?
姉と私の姉妹2人です。父の遺産の相続に関してなのですが、姉は大学卒業後一人暮らしで、生活費(光熱費や家賃)など自分でまかなって来ました。
一方私は、父の家で生活していますが、収入が無く、生活費を家に入れるということはしていません。
父の家で生活するということは生前父も了承しており、また特に高価なもの(1万円以上するような物品)、例えば車や家電製品を買ってもらってもいません。
この様な場合でも、私が父の家で生活していたこと自体が特別受益にあたるのでしょうか?
また、そうだとしたら、具体的にその額はどの様にして算定するのですか?
よろしくお願いいたします。
(質問no.177 お名前:朝倉さん 栃木県 遺言・相続カテゴリ)

当サイトからの回答
生活費は一般的にはあたらないと考えられますが・・・。
朝倉さん、はじめまして。無料法律相談ネット・管理人の北条と申します。
>一方私は、父の家で生活していますが、
一般的に通常の生活費のような細かな贈与であれば特別受益には該当しません。
因みに、「通常」の判断ですが、その世帯の生活水準、収入の割合等から判断されます。
>収入が無く、生活費を家に入れるということはしていません
>私が父の家で生活していたこと自体が特別受益にあたるのでしょうか?
子供の扶養義務の観点から、朝倉さんの年齢との兼ね合いになりますが、扶養義務を外れて然るべきそれなりの年齢にも関わらず完全に生活費を頼っていたのであれば、その部分は特別受益に該当するでしょう。
特別受益に関しては個別的目録の定めがなく、例えば、1人だけ大学院に進学した場合は、その部分を特別受益にした例もありますし、生命保険金は特別受益には当たらないとする審判例が多い中、生命保険金を特別受益とした例もあります。
要は、その人間がその世帯の中で1人だけ、当該世帯内での水準を越えて金銭的利益を受けていれば、その部分は特別受益とされる可能性が高くなるのです。
>父の家で生活するということは生前父も了承しており
了承しているから特別受益には該当しないという訳ではありません。
>具体的にその額はどの様にして算定するのですか?
今回のケースで言えば、これまでに扶養義務の範囲を超えて完全に頼っていた生活費の合計です。(仮に不動産等の生前贈与を受けていた場合には相続開始時の時価で算定します)
尚、頼っていた生活費が特別受益に当たるかどうか相続人間の話し合いで決まらなかった場合(争いになった場合)は裁判所の調停になりますので、話し合いの際にはそうした事もされると良いでしょう。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック