お金を預けていた方が亡くなり、お金を返してもらおうと娘さんに連絡した所、遺産を放棄したと言われました。
初めてメールします。
親しい人に以前お金を預けていましたが、その方が突然急死され預けたお金を返してもらおうと娘さんに連絡したところ遺産を放棄したので、裁判所で財産管理人の手続きをしてくださいとのことでした。
私の他にも何人かそういう人がおられるみたいです。
私は220万その方に預けたのですが、100万は預かり書があるのですが残り120万はメモ書きしかありません。
財産管理人の手続きをするのに30万掛かります。他にも書類等をそろえるにもお金がかかります。司法書士の方に相談したところ請求を出してもお金が返ってくるかわからないと言われました。
主人には内緒のお金なので相談できません。今後どうしたらいいか途方にくれてます。
(質問no.127 お名前:仙波さん 愛媛県 遺言・相続カテゴリ)

当サイトからの回答
少しでも回収しようとするか、そのままにするかはご自身の判断です。
仙波さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。
>遺産を放棄したので、裁判所で財産管理人の手続きをしてくださいとのことでした。
相続人全員が相続放棄をした場合には、相続財産は法人の扱いを受け、相続財産管理人が選任された上で清算手続を行います。これは法律上の規定ですので、この点は止むを得ません。
>私の他にも何人かそういう人がおられるみたいです。
相続財産管理人は、被相続人(亡くなられた方)の債権者を代表とする利害関係人の申し立てによって選任されますので、そうした方々の中のどなたかが申し立てたのかもしれません。
>220万その方に預けたのですが、100万は預かり書があるのですが残り120万はメモ書きしか
120万円に関しては、残されたメモ書きの内容次第ですが、これが債権債務関係を証明するものだとしても、被相続人の財産状況が不明な現状では、清算手続きによる支払いをどれだけ受けられるかは分かりません。
>司法書士の方に相談したところ請求を出してもお金が返ってくるかわからないと言われました。
残念ですが、これはその司法書士の先生の仰るとおりです。まず、相続財産がどの程度のものなのか分からないという点と、相続財産と負債とを比べた時に負債が大きければ、いち債権者の取り分は減る事になります。
そして、そもそも相続財産が無いような場合には、分配するものが無いので何も受ける事ができません。
>財産管理人の手続きをするのに30万掛かります。他にも書類等をそろえるにもお金がかかります。
これに関しては最終的にはご自身のご判断となります。少しでも回収しようとする方向に行くか、そのままにしてしまうかはお考え頂くしかありません。
ただし、相続財産管理人が選任されていますので、時間が経つと清算手続から除斥されてしまい、その後で「やっぱり・・・」と考え直しても手遅れになる場合も考慮しておく必要はあります。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック