祖母が亡くなりました。この場合、祖母の遺産は誰が相続するのでしょうか。
祖母が亡くなりました。
祖母は私の父の養母です。父は祖母が亡くなる前に他界しています。
この場合、祖母の遺産は誰が相続するのでしょうか。
母は生存しています。祖母の兄弟はいません。
父の子供は、私と妹の二人です。
(質問no.89 お名前:櫻井さん 山形県 遺言・相続カテゴリ)
当サイトからの回答
祖母の配偶者です。
櫻井さん、はじめまして。サイト管理人の北条たかとです。
>祖母が亡くなりました。
>この場合、祖母の遺産は誰が相続するのでしょうか。
祖母の配偶者が居れば配偶者が相続します。
>祖母は私の父の養母です。
養子縁組をしていれば親子関係として相続できます。
>父は祖母が亡くなる前に他界しています。
配偶者や、第1順位の子供が既に亡くなっている場合、第2順位として尊属(祖母から見て、親や祖父母)ですが、恐らく既に亡くなっていると思われますので、第3順位として兄弟姉妹が相続する事になります。
>母は生存しています。祖母の兄弟はいません。
>父の子供は、私と妹の二人です。
今回の場合、第1順位の子供(櫻井さんのお父さん)の子供である櫻井さんが「代襲相続」という形で相続する事になります。相続の割合は妹さんと半分ずつです。
因みに、今回のケースではお母さんには相続権はありません。
回答者 : サイト管理人 北条たかと この回答者の詳細はこちらをクリック