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愛人の子供の相続手続きについて迷っています。


先日、父が亡くなったのですが(私たちは、父を含めて、私、母、弟、妹の5人家族でした)、父は生前に愛人を作り、その愛人との間に子供まで作っていました。

父は、その子を既に認知していますが、遺言等は特に無く、その子に関する事も私たちは何も聞いていません。

しかし、遺産の整理を行っている際に、知人に「一応、愛人の子も認知されているんだから全く蚊帳の外という訳にはいかないんじゃないか」と言われ、どうすれば良いのか迷っています。

(質問no.2 お名前:村田さん 茨城県  遺言・相続カテゴリ


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当サイトからの回答

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認知された子(非嫡出子)にも相続権あり。



まず、婚姻届が出されている夫婦の間に出来た子供(例えば、あなたや弟、妹さん)のような嫡出子は勿論ですが、婚外子(愛人の子供さん)にも実は相続権があります。

ただし、婚外子の場合は、法律的には非嫡出子と呼ばれ、あなたがた嫡出子に比べ、法的相続分は半分となります。(尚、愛人本人には相続権はありません)

具体的に今回のご相談に即して考えてみると、まずあなたのお母さんに全財産の1/2が行きます。

その残り分をあなた方嫡出子3人と、非嫡出子1人が分け合う事となります。

全体の1/2からあなた方3人はそれぞれ2/7ずつ、非嫡出子はその残り分を相続する事となる訳です。


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回答者 : サイト管理人 北条たかと  この回答者の詳細はこちらをクリック



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